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農業協同組合および農業協同組合連合会(県域未満)の共済規程の承認(農業協同組合法)(農政水産部農政課)

概要
処分名 農業協同組合および農業協同組合連合会(県域未満)の共済規程の承認
根拠法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第11条の17第1項
基準法令名 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
条項 第11条の17第2項
所管部署 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係
処理期間 標準処理期間 30日 法定処理期間 -

処理区分

処理区分
受付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
処理機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -
交付機関 農政水産部農政課 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 共済事業向けの総合的な監督指針(平成18年3月31日付け17経営第7481号経営局長通知)
掲載図書等 農林水産省ホームページ
内容 全内容記載

審査基準

「共済事業向けの総合的な監督指針」のとおりとする。

「共済事業向けの総合的な監督指針」

4-2 審査要領
(1)共済規程の設定又は変更の承認を行う場合には、次に掲げる要件(変更の承認にあっては、ア及びイを除く。)に適合するか慎重に審査するものとする。
ア 当該組合が共済事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であること
イ 当該組合が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること
ウ 規則第11条に規定する記載事項が共済規程に記載されていること
エ 共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが次に掲げる基準に適合するものであること
(ア) 共済契約の内容が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること
(イ) 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
(ウ) 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること
(エ) 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること
(オ) 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
オ 決定手続は、農協法第44条及び第45条等に照らし適法に行われていること
(2)共済規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を図るため、上記(1)の要件を確保するために必要最小限の条件を付すことができる。

策定年月日等
策定年月日 昭和32年8月5日
最終改定年月日 令和6年1月31日

根拠条文等

農業協同組合法
第11条の17 組合が第10条第1項第10号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、共済事業(第10条第1項第10号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第8項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。

関連行政指導事項