処分名 | 信用事業規程の変更または廃止の承認 |
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根拠法令名 | 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) |
条項 | 第11条第3項 |
基準法令名 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号) |
条項 | 第7条 |
所管部署 | 農政水産部農政課 農業団体指導検査室 指導・金融係 |
処理期間 | 標準処理期間 30日 法定処理期間 - |
受付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 農政水産部農政課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付け金監第806号・16経営第8903号金融庁監督局長・農林水産省経営局長通知) |
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掲載図書等 | 農林水産省ホームページ |
内容 | 全内容記載 |
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」のとおりとする。
「系統金融機関向けの総合的な監督指針」
9-5 信用事業規程の承認【組合】
組合が信用事業を行うに当たっては、取り扱う事業を定款に記載するための農協法第44条第2項に基づく定款変更認可が必要なほか、農協法第11条第1項の規定により、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。この承認を行うに当たっては、事業の適切かつ健全な運営を確保する観点から、
・ 自己資本等の財産的基礎が安定しており、かつ、財務内容に問題がないか、
・ 業務執行体制及び内部監査体制が整備されているか、
・ 事務処理体制が整備されているか、
に留意するとともに、特に次に掲げる事業については、それぞれ次に定める点を確認するものとする。
(1)債務の保証及び手形の引受け
手形の引受けについては、併せて外国為替業務を行うことになっている。
(2)金銭債権の取得又は譲渡
余裕金運用として金銭債権の取得の実績があるか。
(3)信託業務
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年3月11日)第1条第1項の規定による認可を受けているか。
策定年月日 | 平成5年4月1日 |
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最終改定年月日 | 令和6年1月31日 |
農業協同組合法
第11条
3 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
(信用事業規程の記載事項等)
第7条 法第11条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
(2)貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法