処分名 | 一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場に限る。)変更許可 |
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根拠法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
条項 | 法第9条第1項 |
基準法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号) |
条項 | 法第9条第2項、規則第4条~第4条の2の2、基準省令第1条、第1条の2、第3条 |
所管部署 | 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係 |
標準処理期間 | 111日 |
法定処理期間 | -日 |
受付機関 | 環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 一般廃棄物処理施設に関する許可の手引き |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 手引のとおり(受付機関で配布) |
策定年月日 | 令和5年9月21日 |
最終改正年月日 | - |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第9条 第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第8条第3項から第6項まで及び第8条の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第6項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第7項の規定は、この項の規定により準用する同条第5項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第4条~第4条の2の2(別紙記載のとおり)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
第1条、第1条の2、第3条(別紙記載のとおり)
地元説明会や滋賀県知事に対する事前協議を滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)に準じて行う。詳細は手引のとおり。(受付機関で配布)