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一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場を除く。)設置許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場を除く。)設置許可
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法第8条第1項
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 法第8条の2第1項、規則第4条~第4条の2の2
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 28日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 一般廃棄物処理施設に関する許可の手引き
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 手引のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 令和5年9月21日
最終改正年月日 -

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第8条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号 に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第8条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第4条~第4条の2の2(別紙記載のとおり)

関連行政指導事項

地元説明会や滋賀県知事に対する事前協議を滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)に準じて行う。詳細は手引のとおり(受付機関で配布)

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