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特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新に係る優良産廃処理業者認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新に係る優良産廃処理業者認定
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
条項 令第6条の14第2号
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 規則第10条の16の2
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)
掲載図書等 環境省ホームページ
内容 全内容記載
審査基準 運用マニュアルのとおり
策定年月日 令和5年9月21日
最終改正年月日 -

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年

二 法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年

三 法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 5年

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第6項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。

二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が令第6条の14第2号に掲げる者である場合にあつては従前の法第14条の4第6項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。

公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者等の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10条の2若しくは第10条の6又は第10条の14若しくは第10条の18に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項 (1) 設置場所 (2) 設置年月日 (3) 当該施設の種類 (4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) (5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量) (6) 処理方式 (7) 構造及び設備の概要 (8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第12条の5に規定する許可証の写し 変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前1年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。) (1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 (3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量 (4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法 (5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法 1年に1回以上
チ 直前3年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量 (3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量 1年に1回以上
リ 直前3年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。) (1) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)第12条の7の2第1号ハ及びニに掲げる事項 (2) 令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)第12条の7の2第2号ハ及びニに掲げる事項 1年に1回以上
(3) 令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。)第12条の7の2第3号ハ及びニに掲げる事項 (4) 令第7条第10号の2に掲げる施設第12条の7の2第3号の2に掲げる事項 (5) 令第7条第11号の2に掲げる施設第12条の7の2第4号ハからヘまでに掲げる事項 (6) 令第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設第12条の7の2第5号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第7条第14号イに掲げる施設第12条の7の2第6号ロからヘまでに掲げる事項 (8) 令第7条第14号ロに掲げる施設第12条の7の2第7号ロからヘまでに掲げる事項 (9) 令第7条第14号ハに掲げる施設第12条の7の2第8号ロからリまでに掲げる事項
ヌ 直前3年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 1年に1回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については1年に1回以上)
カ 特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否 更新の都度
ヨ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度

三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。

四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。

五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。

六 申請者が法人である場合には、次の又はのいずれかの基準に該当すること。

イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。

ロ 前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。

七 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が0を超えること。

八 法人税等を滞納していないこと。

九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

関連行政指導事項