文字サイズ

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新に係る優良産廃処理業者認定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 産業廃棄物収集運搬業の許可の更新に係る優良産廃処理業者認定
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
条項 令第6条の9第2号
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 規則第9条の3
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)
掲載図書等 環境省ホームページ
内容 全内容記載
審査基準 運用マニュアルのとおり
策定年月日 令和5年9月21日
最終改正年月日 -

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年

二 法第14条第2項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年

三 法第14条第2項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 5年

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第9条の3 令第6条の9第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 従前の法第14条第1項の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第1項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。

イ 法第7条の3、第9条の2、第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第19条の3、第19条の4第1項(法第19条の10第1項において準用する場合を含む。)、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項(法第19条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第19条の6第1項の規定による命令

ロ 法第9条の2の2第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定による許可の取消し

ハ 法第9条の8第9項(法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第10項(法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)、第9条の10第7項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)又は第12条の7第10項の規定による認定の取消し

二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第14条第1項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。

公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) (1) 名称 (2) 事務所又は事業場の所在地 (3) 設立年月日 (4) 資本金又は出資金 (5) 代表者、役員及び令第6条の10 に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日 (6) 事業(他に法第14 条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第8号において同じ。)の内容 変更の都度((5)に掲げる事項については1年に1回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第14 条第1項若しくは第6項又は第14 条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第14 条第1項若しくは第6項又は第14 条の4第1項若しくは第6項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第10 条の2若しくは第10 条の6又は第10 条の14 若しくは第10条の18に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項 (1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況 (2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限) 変更の都度((1)に掲げる事項については1年に1回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの3年間(以下「直前3年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項 (1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量 (2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量 1年に1回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については1年に1回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度

三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第14001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成22年12月2日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。

四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。

五 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が0以上であること。

六 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。

イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。

ロ 前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が0を超えること。

七 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が0を超えること。

八 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第1項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

関連行政指導事項