処分名 | 引取業者の登録(新規・更新) |
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根拠法令名 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号) |
条項 | 法第42条第1項、法第42条第2項 |
基準法令名 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号) |
条項 | 法第45条第1項、施行規則第47条 |
所管部署 | 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係 |
標準処理期間 | 21日 |
法定処理期間 | - |
受付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:− |
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処理機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:− |
交付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:− |
文書の名称 | 自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集<引取業>(引取業留意事項) |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 様式集のとおり(受付機関で配布) |
策定年月日 | 令和5年9月21日 |
最終改正年月日 | - |
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第42条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第45条 都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第43条第1項第5項号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 引取業者で法人であるものが第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第56条第1項第6号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第47条 法第45条第1項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。