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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定(新規・変更)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定(新規・変更)
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法第12条の7第1項、法第12条の7第7項
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 法第12条の7第3項、法第12条の7第8項、規則第8条の38の2、規則第8条の38の3
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の手引き
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 手引のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 令和5年9月21日
最終改正年月日 -

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第12条の7 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

3 都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

第1項の認定を受けた者は、第2項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8 第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第8条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。

一 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。

二 次のいずれにも該当すること。

イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。

ロ その役員(第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第8条の28の5第2項第4号及び第4項第5号において同じ。)として派遣していること。

ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。

第8条の38の3 法第12条の7第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第8条の38の11までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。

二 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。

三 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。

四 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。

五 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

六 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

七 法第14条第5項第2号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。

八 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。

九 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。

イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。

(1) 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(2) 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。

(1) 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。

(2) 産業廃棄物処理施設にあつては、法第15条第1項の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。

(3) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

十 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

関連行政指導事項