処分名 | 廃棄物再生事業者の登録 |
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根拠法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
条項 | 法第20条の2第1項 |
基準法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第 300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号) |
条項 | 令第18条、規則第16条の2 |
所管部署 | 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係 |
標準処理期間 | 14日 |
法定処理期間 | -日 |
受付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 廃棄物再生事業者登録の申請手引き |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 手引のとおり(受付機関で配布) |
策定年月日 | 平成14年4月1日 |
最終改正年月日 | 令和5年9月21日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第20条の2 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第18条 都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第16条の2 法第20条の2第1項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。