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産業廃棄物再生活用業の個別指定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 産業廃棄物再生活用業の個別指定
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 規則第10条の3第2号
基準法令名 -
条項 -
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 17日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用業者の指定制度について(平成6年4月1日付け衛産第42号)
掲載図書等 廃棄物処理法(三段対照)・通知集(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター編集)
内容 一部・項目のみ記載
審査基準 以下のとおり
策定年月日 平成14年4月1日
最終改正年月日 令和5年9月21日

審査基準

再生利用されることが確実であると認められる産業廃棄物(以下「対象産業廃棄物という」)について、次の要件を満たしている場合であって、産業廃棄物処分業の許可を不要とすることが必要であり、かつ、適当であると判断される場合に限って、行われるものであること。

1 再生活用業者

(1) 対象産業廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受けることとされていること。したがって、対象産業廃棄物の処分の再委託を受けることはないこと。

(2) 再生活用(再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)の用に供する施設(以下、「施設」という。)及び申請者の能力が規則第10条の5各号に掲げる基準(産業廃棄物処分業の許可の基準(中間処分にかかるものに限る。))に適合するものであること。ただし、再生輸送を業として行おうとする者が再生輸送を的確に遂行するに足りる知識及び技能を有すると滋賀県知事が認めるときは、同条第1号ロ(1)又は同条第2号ロ(1)に掲げる要件に適合する者とみなすこと。

(3) 排出事業者から引き取られた対象産業廃棄物はその大部分が再生の用に供されること。

(4) 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金を受け取るなど、再生活用が営利を目的としないものであること。

(5) 再生活用の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(6) 排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

 (※法改正を受け、条項を通知原文から一部変更しています。)

(8) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第10条の3第2号 

再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けたもの

関連行政指導事項

滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)

(事前協議)

第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。

(1) 省令第10条の3第2号および滋賀県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第17条第1項の規定による指定の申請 当該指定の申請を行う前(要点のみ抜粋)

(事業計画等審査願)

第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

(事業計画等に係る説明会)

第7条 許可申請等予定者であって処理施設等の設置または変更をしようとするもの(以下「処理施設等設置変更予定者」という。)は、処理施設等の設置または変更が周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合を除き、前条第1項の事業計画等審査願の提出前に、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域において、次に掲げる内容の説明会を開催しなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 処理施設等の設置または変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の実施計画

2 前項の説明会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事業計画等審査願に係る指導等)

第8条 知事は、処理施設等設置変更予定者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者に対し、事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項についての指導を行うことができる。

2 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

3 知事は、処理施設等設置変更予定者から提出があった第6条第1項の事業計画等審査願または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

4 知事は、処理施設等設置変更予定者以外の者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者以外の者に対し、法または省令に基づく許可または指定の申請に必要な指示を行うものとする。

(生活環境影響調査の実施)

第9条 処理施設等設置変更予定者は、第7条第1項に規定する場合を除き、前条第3項の規定による通知を受けた後、生活環境影響調査を実施するものとする。

2 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、当該生活環境影響調査の結果を記載した書類を作成し、知事に提出しなければならない。

3 前項の書類の記載事項については、省令第11条の2の規定を準用する。

4 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者に限る。)は、第1項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、法第15条第3項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

5 前条第1項から第3項までの規定は、第2項または前項の規定による提出があったときについて準用する。この場合において、同条第1項中「事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項」とあるのは「生活環境影響調査の結果」と、同条第3項中「第6条第1項の事業計画等審査願または前項」とあるのは「次条第2項もしくは第4項に規定する書類または同条第5項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(生活環境影響調査の結果に係る説明会)

第10条 処理施設等設置変更予定者は、前条第5項において準用する第8条第3項の通知を受けたときは、第7条第1項の規定に基づき説明会を開催した地域において、生活環境影響調査の結果についての説明会を開催しなければならない。

2 処理施設等設置変更予定者は、生活環境影響調査の結果についての説明会の議事について議事録を作成し、これを知事に提出しなければならない。

(関係市町長への照会等)

第11条 知事は、前条第2項の規定による提出があったときは、関係市町の長に対し、当該処理施設等の設置または変更について、周辺地域の生活環境の保全上の見地からの意見その他参考となる意見を求めるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づく関係市町の長の意見を踏まえ、処理施設等設置変更予定者に対し、周辺地域の生活環境の保全のために必要な事項その他必要な事項についての指導を行うことができる。

3 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により意見を求めた結果第2項の規定による指導の必要がないと認めるとき、または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

(処理施設等完了検査等)

第12条 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前条第4項の通知を受けた後(第9条第1項の規定による生活環境影響調査を実施しなかった場合は、第8条第3項の通知を受けた後)に、これらの通知に係る処理施設等について知事の検査を受け、当該処理施設等が当該処理施設等に係る事業計画に適合している旨の確認を得なければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、処理施設等完了検査申請書(別記様式第2号)に、竣(しゅん)功後の当該処理施設等の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図その他参考となる書類または図面を添えて、知事に提出しなければならない。