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産業廃棄物処理施設(焼却施設等、最終処分場に限る。)設置許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 産業廃棄物処理施設(焼却施設等、最終処分場に限る。)設置許可
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法第15条第1項
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)
条項 法第15条の2第1項、規則第12条~第12条の2の3、基準省令第2条、第3条
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 111日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 産業廃棄物処理施設に関する許可の手引き
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 手引のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 平成14年4月1日
最終改正年月日 令和5年9月21日

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第15条の2 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第12条~第12条の2の3(別紙記載のとおり)

 

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

第2条・第3条(別紙記載のとおり)

関連行政指導事項

滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)

(事前協議)

第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。

(1) 法第15条第1項の規定による許可の申請 当該許可定の申請を行う前(要点のみ抜粋)

(事業計画等審査願)

第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

(事業計画等に係る説明会)

第7条 許可申請等予定者であって処理施設等の設置または変更をしようとするもの(以下「処理施設等設置変更予定者」という。)は、処理施設等の設置または変更が周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合を除き、前条第1項の事業計画等審査願の提出前に、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域において、次に掲げる内容の説明会を開催しなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 処理施設等の設置または変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の実施計画

2 前項の説明会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事業計画等審査願に係る指導等)

第8条 知事は、処理施設等設置変更予定者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者に対し、事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項についての指導を行うことができる。

2 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

3 知事は、処理施設等設置変更予定者から提出があった第6条第1項の事業計画等審査願または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

4 知事は、処理施設等設置変更予定者以外の者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者以外の者に対し、法または省令に基づく許可または指定の申請に必要な指示を行うものとする。

(生活環境影響調査の実施)

第9条 処理施設等設置変更予定者は、第7条第1項に規定する場合を除き、前条第3項の規定による通知を受けた後、生活環境影響調査を実施するものとする。

2 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、当該生活環境影響調査の結果を記載した書類を作成し、知事に提出しなければならない。

3 前項の書類の記載事項については、省令第11条の2の規定を準用する。

4 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者に限る。)は、第1項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、法第15条第3項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

5 前条第1項から第3項までの規定は、第2項または前項の規定による提出があったときについて準用する。この場合において、同条第1項中「事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項」とあるのは「生活環境影響調査の結果」と、同条第3項中「第6条第1項の事業計画等審査願または前項」とあるのは「次条第2項もしくは第4項に規定する書類または同条第5項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(生活環境影響調査の結果に係る説明会)

第10条 処理施設等設置変更予定者は、前条第5項において準用する第8条第3項の通知を受けたときは、第7条第1項の規定に基づき説明会を開催した地域において、生活環境影響調査の結果についての説明会を開催しなければならない。

2 処理施設等設置変更予定者は、生活環境影響調査の結果についての説明会の議事について議事録を作成し、これを知事に提出しなければならない。

(関係市町長への照会等)

第11条 知事は、前条第2項の規定による提出があったときは、関係市町の長に対し、当該処理施設等の設置または変更について、周辺地域の生活環境の保全上の見地からの意見その他参考となる意見を求めるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づく関係市町の長の意見を踏まえ、処理施設等設置変更予定者に対し、周辺地域の生活環境の保全のために必要な事項その他必要な事項についての指導を行うことができる。

3 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により意見を求めた結果第2項の規定による指導の必要がないと認めるとき、または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

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