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特別管理産業廃棄物処分業の許可(新規・更新)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 特別管理産業廃棄物処分業の許可(新規・更新)
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法第14条の4第6項、法第14条の4第7項
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 法第14条の4第10項、規則第10条の17
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 処分業・積替えのための保管を含む収集運搬業 許可の手引き
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 手引のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 平成14年4月1日
最終改正年月日 令和5年9月21日

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第14条の4

6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(中略)

10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第10条の17 法第14条の4第10項第1号 (法第14条の5第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。

(5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(6) 廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であつて、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(7) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。

(8) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(9) シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(10) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。

(11) その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。

(12) 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。

ロ 申請者の能力に係る基準

(1) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。

(3) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

二 埋立処分を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。

(2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。

ロ 申請者の能力に係る基準

(1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。

(3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

関連行政指導事項

滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)

(事前協議)

第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。

(1) 法第14条の4第6項および第7項の規定による許可の申請 当該許可の申請を行う前(要点のみ抜粋)

(事業計画等審査願)

第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。

(事業計画等に係る説明会)

第7条 許可申請等予定者であって処理施設等の設置または変更をしようとするもの(以下「処理施設等設置変更予定者」という。)は、処理施設等の設置または変更が周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと認められる場合を除き、前条第1項の事業計画等審査願の提出前に、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域において、次に掲げる内容の説明会を開催しなければならない。

(1) 事業計画の概要

(2) 処理施設等の設置または変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の実施計画

2 前項の説明会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事業計画等審査願に係る指導等)

第8条 知事は、処理施設等設置変更予定者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者に対し、事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項についての指導を行うことができる。

2 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

3 知事は、処理施設等設置変更予定者から提出があった第6条第1項の事業計画等審査願または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

4 知事は、処理施設等設置変更予定者以外の者から第6条第1項の規定による提出があったときは、当該処理施設等設置変更予定者以外の者に対し、法または省令に基づく許可または指定の申請に必要な指示を行うものとする。

(生活環境影響調査の実施)

第9条 処理施設等設置変更予定者は、第7条第1項に規定する場合を除き、前条第3項の規定による通知を受けた後、生活環境影響調査を実施するものとする。

2 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、当該生活環境影響調査の結果を記載した書類を作成し、知事に提出しなければならない。

3 前項の書類の記載事項については、省令第11条の2の規定を準用する。

4 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者に限る。)は、第1項の規定により生活環境影響調査を実施したときは、法第15条第3項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

5 前条第1項から第3項までの規定は、第2項または前項の規定による提出があったときについて準用する。この場合において、同条第1項中「事業計画または生活環境影響調査の実施計画の内容その他必要な事項」とあるのは「生活環境影響調査の結果」と、同条第3項中「第6条第1項の事業計画等審査願または前項」とあるのは「次条第2項もしくは第4項に規定する書類または同条第5項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(生活環境影響調査の結果に係る説明会)

第10条 処理施設等設置変更予定者は、前条第5項において準用する第8条第3項の通知を受けたときは、第7条第1項の規定に基づき説明会を開催した地域において、生活環境影響調査の結果についての説明会を開催しなければならない。

2 処理施設等設置変更予定者は、生活環境影響調査の結果についての説明会の議事について議事録を作成し、これを知事に提出しなければならない。

(関係市町長への照会等)

第11条 知事は、前条第2項の規定による提出があったときは、関係市町の長に対し、当該処理施設等の設置または変更について、周辺地域の生活環境の保全上の見地からの意見その他参考となる意見を求めるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づく関係市町の長の意見を踏まえ、処理施設等設置変更予定者に対し、周辺地域の生活環境の保全のために必要な事項その他必要な事項についての指導を行うことができる。

3 処理施設等設置変更予定者は、前項の指導を受けたときは、当該指導に係る事項に対して適切に対応し、その結果を知事に報告しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により意見を求めた結果第2項の規定による指導の必要がないと認めるとき、または前項の規定による報告の内容について適当と認めるときは、その旨を処理施設等設置変更予定者に通知するものとする。

(処理施設等完了検査等)

第12条 処理施設等設置変更予定者(法第15条第1項および第15条の2の6第1項に規定する許可の申請を行おうとする者を除く。)は、前条第4項の通知を受けた後(第9条第1項の規定による生活環境影響調査を実施しなかった場合は、第8条第3項の通知を受けた後)に、これらの通知に係る処理施設等について知事の検査を受け、当該処理施設等が当該処理施設等に係る事業計画に適合している旨の確認を得なければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、処理施設等完了検査申請書(別記様式第2号)に、竣(しゅん)功後の当該処理施設等の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図その他参考となる書類または図面を添えて、知事に提出しなければならない。