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特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)の変更許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)(琵琶湖環境部循環社会推進課)

審査基準整理票

概要
処分名 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)の変更許可
根拠法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
条項 法第14条の5第1項
基準法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条項 法第14条の5第2項、規則第10条の13
所管部署 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係
標準処理期間 21日
法定処理期間 -日

処理区分

処理区分
受付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 循環社会推進課・環境事務所 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 手引のとおり(受付機関で配布)
策定年月日 平成14年4月1日
最終改正年月日 令和5年9月21日

根拠条文等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第14条の5 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前条第5項及び第11項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第10項及び第11項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第10条の13 法第14条の4第5項第1号 (法第14条の5第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 施設に係る基準

イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

ロ 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。

ハ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。

ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。

ホ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。

二 申請者の能力に係る基準

イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。

(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項

(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い

(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置

(4) 緊急時における連絡の方法

ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

関連行政指導事項

滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)

(事前協議)

第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。

(1) 法第14条の5第1項の規定による許可の申請 当該許可の申請を行う前(要点のみ抜粋)

(事業計画等審査願)

第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。