処分名 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)の許可(新規・更新) |
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根拠法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
条項 | 法第14条の4第1項、法第14条の4第2項 |
基準法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号) |
条項 | 法第14条の4第5項、規則第10条の13 |
所管部署 | 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係 |
標準処理期間 | 21日 |
法定処理期間 | -日 |
受付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 手引のとおり(受付機関で配布) |
策定年月日 | 平成14年4月1日 |
最終改正年月日 | 令和5年9月21日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(中略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第10条の13 法第14条の4第5項第1号 (法第14条の5第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第10条の17第1号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
ハ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
ホ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4) 緊急時における連絡の方法
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)
(事前協議)
第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。
(1) 法第14条の4第1項および第2項の規定による許可の申請 当該許可の申請を行う前(要点のみ抜粋)
(事業計画等審査願)
第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。