処分名 | 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)の許可(新規・更新) |
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根拠法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
条項 | 法第14条第1項、法第14条第2項 |
基準法令名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号) |
条項 | 法第14条第5項、規則第10条 |
所管部署 | 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室廃棄物指導係 |
標準処理期間 | 21日 |
法定処理期間 | -日 |
受付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 循環社会推進課・環境事務所 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 手引のとおり(受付機関で配布) |
策定年月日 | 平成14年4月1日 |
最終改正年月日 | 令和5年9月21日 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(中略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第10条 法第14条第5項第1号 (法第14条の2第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号)
(事前協議)
第5条 次の各号に掲げる許可もしくは指定の申請または届出を行おうとする者(以下「許可申請等予定者」という。)は、当該各号に定める時期までに、次条から第12条までに定める手続を経ておかなければならない。
(1) 法第14条第1項、第2項の規定による許可の申請 当該許可の申請を行う前(要点のみ抜粋)
(事業計画等審査願)
第6条 許可申請等予定者は、あらかじめ、事業計画等審査願(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の事業計画等審査願には、別表の左欄に掲げる許可、指定または届出の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付するものとする。