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保有個人情報の訂正決定等(個人情報の保護に関する法律)(教育委員会事務局教育総務課)

審査基準整理票

概要
処分名 保有個人情報の訂正決定等
根拠法令名 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
条項 第93条
基準法令名 個人情報の保護に関する法律
条項 第90条、第91条、第92条
所管部署 教育委員会事務局教育総務課総務係
処理期間 標準処理期間:-日 法定処理期間:30日

処理区分

処理区分
受付機関 各所属 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 各所属 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 各所属 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

審査基準
文書の名称
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準 個人情報の保護に関する法律に基づき滋賀県教育委員会が行う処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準は、個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準の例による。
策定年月日 令和5年4月1日
最終改定年月日

根拠条文等

個人情報の保護に関する法律

(訂正請求権)

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。

一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

三 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

関連行政指導事項