処分名 | 保有個人情報の利用停止決定等 |
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根拠法令名 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) |
条項 | 第101条 |
基準法令名 | 個人情報の保護に関する法律 |
条項 | 第98条、第99条、第100条 |
所管部署 | 総合企画部県民活動生活課県民情報室 |
処理期間 | 標準処理期間:-日 法定処理期間:30日 |
受付機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 別添のとおり |
策定年月日 | 令和5年4月1日 |
最終改定年月日 | - |
法第101条の規定に基づく利用停止をする旨または利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、以下により行う。
1 利用停止をする旨の決定(法第101条第1項)は、請求に係る保有個人情報が次のいずれかに該当し、当該請求に理由があると認める場合に行う。
(1) 法第61条第2項の規定に違反して保有されている場合
(2) 法第63条の規定に違反して取り扱われている場合
(3) 法第64条の規定に違反して取得された場合
(4) 法第69条第1項および第2項の規定に違反して利用されている場合
(5) 保有個人情報が法第69条第1項および第2項の規定に違反して提供されている場合
(6) 法第71条第1項の規定に違反して提供されている場合
2 利用停止しない旨の決定(法第101条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 保有個人情報の利用停止に関して法以外の法律または当該法律に基づく命令の規定により特別の手続が定められている場合(法第98条第1項ただし書)
(2) 法第90条第1項各号に規定する保有個人情報に係る利用停止請求でない場合
(3) 保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行われた利用停止請求でない場合
(4) 利用停止請求書に法第99条第1項各号に規定する事項の記載の不備がある場合または同条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人による利用停止請求にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類に不備がある場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、利用停止請求者に補正を求めるものとする。
(5) 利用停止請求に理由があると認められない場合
(6) 利用停止することにより当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
個人情報の保護に関する法律
(利用停止請求権)
第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その
旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。