処分名 | 保有個人情報の訂正決定等 |
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根拠法令名 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) |
条項 | 第93条 |
基準法令名 | 個人情報の保護に関する法律 |
条項 | 第90条、第91条、第92条 |
所管部署 | 総合企画部県民活動生活課県民情報室 |
処理期間 | 標準処理期間:-日 法定処理期間:30日 |
受付機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 各所属 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下のとおり |
策定年月日 | 令和5年4月1日 |
最終改定年月日 | - |
法第93条の規定に基づく訂正をする旨または訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)は、以下により行う。
1 訂正請求の対象は、「事実」とし、評価・判断には及ばないものとする。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に該当する。
2 訂正をする旨の決定(法第93条第1項)は、調査等の結果、訂正請求に係る保有個人情報が事実でないことが判明し、当該請求に理由があると認める場合に行う。この場合の訂正は、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で行う。なお、請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は、保有個人情報の利用目的の達成の範囲内で行えば足り、訂正をすることが利用目的の達成に必要でないことが明らかな場合は、特段の調査を行う必要はない。具体例としては、過去の事実を記録することが利用目的であるものについて現在の事実に基づいて訂正することを請求するような場合が考えられる。
3 訂正しない旨の決定(法第93条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 保有個人情報の訂正に関して法以外の法律または当該法律に基づく命令の規定により特別の手続が定められている場合(法第90条第1項ただし書)
(2) 法第90条第1項各号に規定する保有個人情報に係る訂正請求でない場合
(3) 保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行われた訂正請求でない場合
(4) 訂正請求書に法91条第1項各号に規定する事項の記載の不備がある場合または同条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(代理人による訂正請求にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を示す書類に不備がある場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、訂正請求者に補正を求めるものとする。
(5) 調査等の結果、訂正請求に係る保有個人情報が事実でないことが判明しない場合または事実関係が明らかにならなかった場合
(6) 訂正をすることが、当該保有個人情報の利用目的の範囲を超える場合
(7) 調査の結果判明した事実が、請求時点において実際に記録されていた内容とも、請求の内容とも異なることが判明した場合。ただし、必要な場合は、判明した事実に即して、職権により訂正を行うものとする。
個人情報の保護に関する法律
(訂正請求権)
第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。