処分名 | 特定歴史公文書等の利用請求に対する決定 |
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根拠法令名 | 滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号) |
条項 | 第14条 |
基準法令名 | - |
条項 | - |
所管部署 | 総合企画部県民活動生活課県民情報室 |
処理期間 | 標準処理期間:30日 法定処理期間:30日 |
受付機関 | 滋賀県立公文書館 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
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処理機関 | 滋賀県立公文書館 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 滋賀県立公文書館 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | - |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 別添のとおり |
策定年月日 | 令和2年4月1日 |
最終改定年月日 | - |
(利用請求の取扱い)
第14条 知事は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、利用請求者に対し、当該利用請求に係る特定歴史公文書等を利用させなければならない。
(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
ア 情報公開条例第6条第1号に掲げる情報
イ 情報公開条例第6条第2号、第4号または第6号(イからエまでを除く。)に掲げる情報
ウ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(2) 当該特定歴史公文書等がその全部または一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等または個人から寄贈され、または寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損もしくはその汚損を生ずるおそれがある場合または公文書館において当該原本が現に使用されている場合
2 知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第1号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が現用公文書として作成され、または取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第8条第6項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。
3 知事は、第1項第1号または第2号に掲げる場合であっても、同項第1号アからウまでに掲げる情報または同項第2号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。