処分名 | 高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可 |
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根拠法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
条項 | 第39条第1項、第2項 |
基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
条項 | 第39条第4項、第5項 |
基準法令名 | 薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号) |
条項 | 第4条 |
所管部署 | 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称 | 滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 別添「滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準」に記載された審査基準のとおり |
策定年月日 | 平成16年12月27日 |
最終改定年月日 | 令和4年2月8日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
第39条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は貸与業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは貸与し、又は販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度医療機器プログラム(高度管理医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下この項において同じ。)を電気通信回線を通じて提供してはならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は貸与業者に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは貸与し、又は販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供するときは、この限りでない。
2 前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事(その営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、次条第2項及び第39条の3第1項において同じ。)が与える。
3 略
4 その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第1項の許可を与えないことができる。
5 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の許可について準用する。
6 略
薬局等構造設備規則 (昭和36年厚生省令第2号)
第4条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業並びに管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業及び貸与業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
二 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
三 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
2 略
に記載された指導基準のとおり