処分名 | 毒物劇物製造業の登録 |
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根拠法令名 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) |
条項 | 第4条第1項、第2項 |
基準法令名 | 毒物及び劇物取締法毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号) |
条項 | 法第5条、第7条、第8条、第12条省令第1条、第4条の4 |
所管部署 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課管理・薬事担当 |
処理期間 | 標準処理期間:30日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称 | ・毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について(昭和46年3月8日付け薬発第216号厚生省薬務局長通知)・毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について(平成13年2月7日付け医薬化発第5号厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知) |
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掲載図書等 | 毒物及び劇物取締法令 |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | ◾毒物劇物取扱責任者の資格について◾同法第8条第1項第2号の「応用化学に関する学課を修了した者」とは、昭和46年3月8日付け薬発216号厚生省薬務局 通知および平成13年2月7日付け医薬化発第5号厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室長通知によること。 |
策定年月日 | 昭和46年3月8日 |
最終改定年月日 | 平成23年10月6日 |
毒物及び劇物取締法
(営業の登録)
第4条 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第3項、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項において同じ。)が行う。
2 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(登録基準)
第5条 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。
(毒物劇物取扱責任者)
第7条毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。
(毒物劇物取扱責任者の資格)
第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
3毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
毒物及び劇物取締法施行規則
(登録の申請)
第1条 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条第二項 の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際地方厚生局長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる地方厚生局長若しくは都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前条第2号から第4号までの規定を準用する。
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