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施設等の変更の承認(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例)

処分名 施設等の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第26号)
条項 第8条
基準法令名
条項
処分を行う指定管理者
名称: 公益財団法人滋賀県文化振興事業団
所在地: 大津市京町四丁目3番28号
連絡先: 077-522-8369
標準処理期間 9 日 法定処理期間 −

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
処理機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −
交付機関 指定管理者 標準処理期間 − 法定処理期間 −

審査基準

文書の名称

滋賀県立文化産業交流会館の施設等の変更の承認に関する基準について
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例第8条ただし書きにおいて知事が承認をする基準については、次によるものとする。
1使用者の責任において、施設等が変更前の原状に回復できるものであること。
2 滋賀県立文化産業交流会館の他の入館者または使用者に対して迷惑を及ぼし、または危害を与えるおそれがないこと。
3 その他滋賀県立文化産業交流会館の管理運営上、特段の支障をきたさないものであること。
策定年月日 平成18年4月1日
最終改定年月日 ー

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例
第8条 使用者は、文化産業交流会館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

県の所管部署

総合政策部文化振興課