処分名 | 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認 |
---|---|
根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 (平成10年滋賀県条例第35号) |
条項 | 第4条第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
処分を行う指定管理者 | |
名称: | 株式会社コンベンションリンケージ |
所在地: | 東京都千代田区三番町2番地 |
連絡先: | 03-3263-8686 |
処理期間 | 標準処理期間:7日法定処理期間:- |
受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
---|---|---|---|
処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
文書の名称 | 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更承認に関する基準 |
---|---|
掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成26年4月1日 |
最終改定年月日 | 年月日 |
審査基準
次の要件を満たすものであること。
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室