処分名 | 施設の使用承認 |
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根拠法令名 | しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第42号) |
条項 | 第4条 |
基準法令名 | しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年滋賀県規則第75号) |
条項 | 第3条、第5条 |
処分を行う指定管理者 | |
名称: | 財団法人滋賀県文化振興事業団 |
所在地: | 大津市京町三丁目4番22号 |
連絡先: | 077-522-8369 |
処理期間 | 標準処理期間:9 日 法定処理期間:− |
受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
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処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:− | 法定処理期間:− |
文書の名称 | しが県民芸術創造館の施設の使用の承認に関する基準について |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成18年4月1日 |
最終改定年月日 | ー |
審査基準
しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例第4条第2項において指定管理者が承認をしないことができる基準は、同項第1号から第6号までによるものとするが、同項第6号に定める「その他芸術創造館の管理上支障があると認められるとき。」については次によるものとする。
【根拠法令】
しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例
第4条 芸術創造館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、芸術創造館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
【基準法令】
しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例施行規則
第3条 芸術創造館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
県民文化生活部県民文化課