処分名 | 地すべり防止区域内の行為の許可 |
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根拠法令名 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) |
条項 | 第18条第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 土木交通部砂防課保全管理担当 |
処理期間 | 標準処理期間:35日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | 全内容記載 |
審査基準 | 地すべり防止区域内の行為の許可は、内容が当該地すべり防止区域の現状から判断して、地すべりの防止を著しく阻害し、または地すべりを著しく助長するものでないものについて行うものとする。 |
策定年月日 | 平成6年9月30日 |
最終改定年月日 | 平成16年4月1日 |
地すべり等防止法
(行為の制限)
第18条 地すべり防止区域等において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排除施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
二 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
三 のり切りまたは切土で政令で定めるもの
四 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設または工作物で政令で定めるものの新築又は改良
五 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの