処分名 | 砂利採取計画の認可(土木事務所権限分) |
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根拠法令名 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号) |
条項 | 第16条 |
基準法令名 | 砂利採取法 |
条項 | 第19条 |
所管部署 | 土木交通部砂防課保全管理担当 |
処理期間 | 標準処理期間:35日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準(平成24年6月土木交通部砂防課) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 別添「採石法および砂利採取法に基づく技術基準」に記載された審査基準のとおり。 |
策定年月日 | 平成6年8月1日 |
最終改定年月日 |
砂利採取法
(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域(同法第58条の2第1項の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第7条に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項、第11条第3項又は第98条の規定により、同法第26条第1項及び第27条第1項若しくは第55条第1項及び第58条の4第1項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限に代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。))の認可を受けなければならない。
(認可の基準)
第19条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。