処分名 | 公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可 |
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根拠法令名 | 都市公園法(昭和31年法律第79号) |
条項 | 第5条第1項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 土木交通部都市計画課公園緑地係 |
処理期間 | 標準処理期間:14日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 土木交通部都市計画課 | 標準処理期間:4日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 土木交通部都市計画課 | 標準処理期間:10日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 土木交通部都市計画課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | ・公園管理者以外の者の設置する公園施設について(昭和37年5月7日建都発第115号建設省都市局長通達) |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | ・公園管理者以外の者の設置する公園施設について(昭和37年5月7日建都発第115号建設省都市局長通達)1.設置の方針公園管理者以外の者による公園施設の設置は、都市における公園の配置、規模及び性格を勘案し、その公園の全体計画に基づいた明確な設計意図のもとに、その公園の効用が全うできるよう行うものとする。2.設置の対象都市公園法第2条第2項各号に掲げる施設に該当するものとする。 |
策定年月日 | 昭和37年5月7日 |
最終改定年月日 | 平成26年4月1日 |
都市公園法
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。