| 処分名 | 港湾区域および港湾隣接地域内の工事等の許可(3月以上で新規に係るもの(土砂の採取にあっては、500m³以上に係るもの)を除く。) |
|---|---|
| 根拠法令名 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
| 条項 | 第37条第1項 |
| 根拠法令名 | 港湾法施行令(昭和26年政令第4号) |
| 条項 | 第13条、第14条 |
| 基準法令名 | 港湾法 |
| 条項 | 第37条第2項 |
| 基準法令名 | 港湾法施行令 |
| 条項 | 第15条 |
| 所管部署 | 県土整備部流域政策局河港管理室行政第二係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:20日 法定処理期間:ー日 |
| 受付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
| 交付機関 | 土木事務所 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
| 文書の名称 | 港湾法第37条第1項(港湾区域および港湾隣接地域内の工事等の許可)に関する審査基準等(平成6年9月30日付け滋河第1178号) |
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| 掲載図書等 | ― |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年9月30日 |
| 最終改定年月日 | 令和8年7月27日 |
○港湾法第37条第1項(港湾区域および港湾隣接地域内の工事等の許可)に関する審査基準等
(平成6年9月30日付け滋河第1178号)
1.審査基準
(1) 港湾施設の建設を行う場合は、当該港湾施設が暫定的なものである場合を除き、港湾計画等により位置付けられていること。
(2) 他の港湾施設の維持および整備に支障を与えないこと。
(3) 工作物を設置する場合、安全な構造であること。
(4) 土砂採取、危険物の設置等、他の法令により規制を受ける行為をする場合は、当該規則に従うこと。
(5) 周辺の船舶航行に支障を与えないこと。
(6) 近傍に立地する事業者の事業活動に支障を与えないこと。
(7) 環境を悪化させるおそれがないこと。
港湾法
(港湾区域内の工事等の許可)
第三十七条 港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
二 港湾区域内水域等における土砂の採取
三 水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠(きょ)又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四 前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第十一項若しくは第十二項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
港湾法施行令
(港湾区域内の工事等の許可)
第十三条 法第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
第十四条 法第三十七条第一項第四号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
二 港湾管理者が指定する廃物の投棄
三 動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第三条第一項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)第二条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第四条第一項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
第十五条 法第三十七条第二項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
二 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
三 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
正式の申請書を提出する前に、許可を受けようとする行為について、あらかじめ土木事務所に協議すること。