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事業の認定(土地収用法)(土木交通部監理課)

処分名 事業の認定
根拠法令名 土地収用法(昭和26年法律第219号)
条項

第16条(第138条第1項を含む。)
基準法令名 土地収用法
条項 第20条
所管部署 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 39日 法定処理期間 90日

処理区分

受付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称
 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年建設省課長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
 土地収用法第16条第1項に基づく認定基準
 (第138条第1項において準用する場合を含む。)(事業の認定)(1)事業が第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
 (2)起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。(3)事業が公益性を有すること。(4)収用し、又は使用しようとする土地が必要最小限であること。(5)当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益に優越すること。
策定年月日 平成6年9月29日
最終改定年月日

根拠条文等

土地収用法
 (事業の認定)
 第16条 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第3条[土地を収用し、又は使用することができる事業]各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。(事業の認定の条件)第20条建設大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。
 1 事業が第3条[土地を収用し、又は使用することができる事業]各号の一に掲げるものに関するものであること。
 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
 3 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。
 4 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

関連行政指導事項