処分名 障害物の伐採、土地の試掘等のための許可
根拠法令名 土地収用法(昭和26年法律第219号)
条項 第14条第1項
基準法令名
条項
所管部署 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 13日 法定処理期間
受付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 土木交通部監理課用地対策室 標準処理期間 法定処理期間
文書の名称
行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年建設省課長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
土地収用法第14条第1項に基づく許可(障害物の伐採、土地の試掘等のための許可)基準
(1)土地収用法第11条および第12条の手続がなされていること。(当該土地の所有者または占有者が立入について同意している場合は、この限りではないが、申請された事業が土地収用法第11条の許可要件に適合していること。)
(2)許可申請者が土地収用法第8条第1項に定義される起業者またはその命を受けた者もしくは委任を受けた者であること。(ア事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること。イ代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。ウ受任者等の申請による場合は、委任状等が添付されていること。)
(3)第3条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量または調査をするに当たって、障害物の伐採、土地の試掘等を行うやむを得ない必要があること。(事業の準備には、土地収用法第35条に基づく調査も含まれる。)
(4)当該障害物または当該土地の所有者および占有者が正当な理由なく拒否している場合、所有者が所在不明の場合等同意を得ることができない合理的な理由があること。
(5)土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会が与えられていること。
(6)申請書、添付書類及び図面等により、対象となる障害物および土地の数量、範囲等が指定されており、障害物の伐採、土地の試掘等の方法、規模、区域、期間が技術的、社会的にも妥当であること等必要な範囲内であること。(測量または調査の必要性、土地所有者および占有者が受けるべき不利益の程度等から判断すること。)
策定年月日 平成6年9月29日
最終改定年月日
土地収用法
(障害物の伐採及び土地の試掘等)
第14条 起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条[土地を収用し、又は使用することができる事業]各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うに当たり、やむえ得ない必要があって、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐採しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐採(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐採し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。#24.関連行政指導事項【次の行から入力して下さい】