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商工組合への組織変更の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工組合への組織変更の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
条項 第97条第2項
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
条項 第97条第2項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・商工組合制度の運用について(昭和37年7月31日付け37企庁第918号通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集 1
内容 一部記載
審査基準
・商工組合制度の運用について
(4) 経済事業を行なう商工組合にあっては出資組合、経済事業を行なわない商工組合にあっては、非出資組合でなければ設立認可しないこと。
(7) 商工組合の設立認可にあたっては、法第四二条第二項各号に掲げる要件に適合しているかどうかを検討することは勿論であるが、その際、当該業界の改善発達を図る方策の基本方針の提出を求めてこれを検討し、これが当該業界の改善発達に資するものであると認められるかぎり、できるだけ、その設立を認可する方向で指導すること。
(9) 資格事業の範囲は、合理化事業または安定事業を行うことを前提として、これを行なう際支障がないように定めるよう指導すること。

策定年月日等
策定年月日 昭和37年7月31日
最終改定年月日

根拠条文等

中小企業団体の組織に関する法律
第97条 2 前項の規定による組織変更については、前条第二項から第八項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第六項中「協同組合法第二十七条の二第四項」とあるのは
「第四十二条第二項」と、同条第七項中「第九十九条第一項」とあるのは
「第百条第一項」と、同条第八項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

・中小企業団体中央会の意見書の添付