処分名 | 協業組合の定款の変更の認可 |
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根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号) |
条項 | 第5条の23第3項 |
基準法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号) |
条項 | 第5条の23第3項 |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処理期間 | 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称 | ・協業組合制度の運用(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号通達) |
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掲載図書等 | 中小企業関係法令集、1 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和42年10月13日 |
最終改定年月日 |
審査基準
1 省略
(*但し、1の(3)については、設立の認可に係る整理表に別途記載)
2 省略
3 省略
4 省略
5 定款変更の認可
6 以下省略
5条の23
3 協業組合の管理については、協同組合法第三十四条(規約)、第三十五条第一項から第四項まで及び第六項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで、第四十二条から第五十条まで、第五十一条(同条第一項第四号を除く。)、第五十二条(同条第三項を除く。)、第五十四条(役員、総会等)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに商法第二百五十六条ノ三(累積投票)並びに第二百五十七条第一項及び第二項(解任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第第一項の規定を準用する。この場合において、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協業組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第五十一条第一項第一号中、定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、商法第二百五十七条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と読み替えるものとする。