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協業組合の定款の変更の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 協業組合の定款の変更の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の23第3項
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の23第3項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:− 日 法定処理期間:− 日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・協業組合制度の運用(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集、1
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和42年10月13日
最終改定年月日

審査基準

1 省略
(*但し、1の(3)については、設立の認可に係る整理表に別途記載)
2 省略
3 省略
4 省略
5 定款変更の認可

  1. 定款変更の認可については、その内容が事務的なものである場合はとくに問題はないが、協業組合の実態に影響を与えるもの、たとえば事業、出資一口の金額等を変更しようとする場合はとくに慎重に検討するものとする。
  2. 定款変更の認可の基準は、1の(3)の基準に準ずるものとする。なお、事業の種類の追加に係るものは、総組合員の一致による議決を必要とするものであり、また事務所の範囲の拡大または縮小は、主務大臣の権限の委任の範囲に影響するところも極めて大きく、場合によっては、所管を変更することにもなるのでとくに留意すること。

6 以下省略

根拠条文等

5条の23
3 協業組合の管理については、協同組合法第三十四条(規約)、第三十五条第一項から第四項まで及び第六項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで、第四十二条から第五十条まで、第五十一条(同条第一項第四号を除く。)、第五十二条(同条第三項を除く。)、第五十四条(役員、総会等)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに商法第二百五十六条ノ三(累積投票)並びに第二百五十七条第一項及び第二項(解任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第第一項の規定を準用する。この場合において、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協業組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第五十一条第一項第一号中、定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、商法第二百五十七条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

  • 中小企業団体中央会の意見書の添付