処分名 | 定款の変更の認可 |
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根拠法令名 | 中小企業等協同組合法(昭和24年181号) |
条項 | 第51条第2項 |
基準法令名 | 中小企業等協同組合法(昭和24年181号) |
条項 | 第51条第3項 |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処理期間 | 標準処理期間:10日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | ・中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う組合に対する認可制度の取り扱いについて(昭和30年8月25日付け中小企業庁長官通達) |
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掲載図書等 | 中小企業等協同組合法の解説 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和30年8月25日 |
最終改定年月日 |
審査基準
1 組合設立の認可について
2 組合の定款変更の認可について
定款変更の認可については、その内容が事務的なものである場合は特に問題はないが、組合の実態に与えるもの、たとえば、地区、事業、組合員資格、出資1口金額等を変更しようとするものである場合は、その変更によって、組合の経営的基礎を欠くこととならないかどうかを判断するに当っては組合の従来の実績ならびに定款変更前の事業計画書および収支予算書と変更後のそれとを勘案して慎重に検討しなければならない。
認可の方針および基準については、1の(1)および(2)を参照されたい。
3 省略
中小企業等協同組合法
第51条
2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。