処分名 | 医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可 |
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根拠法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
条項 | 第46条の3第1項 |
基準法令名 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) |
条項 | 第31条の3、第36条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年厚生省健政発410号健康政策局長通知) |
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掲載図書等 | 健康政策六法 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能になった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師または歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合に限り、行われるものであること。 |
策定年月日 | 昭和61年6月26日 |
最終改定年月日 | 平成6年6月8日 |
医療法
第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は理事長とし、定款又は寄付行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
医療法施行規則
第31条の3 法第46条の3第1項ただし書の規定による認可を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。(以下、省略)
第36条(福本添付についての記載。省略。)