処分名 | 医療法人の理事数の例外の認可 |
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根拠法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
条項 | 第46条の2第1項 |
基準法令名 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) |
条項 | 第31条の2、第36条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | ・医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年厚生省健政発410号健康政策局長通知) |
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掲載図書等 | 健康政策六法 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 法第46条の2第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を1か所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても、理事を二人置くこと。 |
策定年月日 | 昭和61年6月26日 |
最終改定年月日 | 平成6年6月8日 |
医療法
第46条の2 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもってたりる。
医療法施行規則
第31条の2 法第46条の2第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は当該医療法人の開設する病院、診療所又は老人保健施設の数及び常時勤務する医師又は歯科医師の数を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第36条(福本添付についての記載。省略。)