処分名 | 老人保健施設の管理者の承認 |
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根拠法令名 | 老人保健法(昭和57年法律第80号) |
条項 | 第46条の7第2項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康福祉部健康対策課成人保健係 |
処理期間 | 標準処理期間:15日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 4日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 健康福祉部健康対策課 | 標準処理期間 | 6日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 4日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称
老人保健施設の開設許可申請等について(昭和63年厚生省老人保険部長通知)
掲載図書等 老人保健施設関係法令通知集
内容 一部記載
審査基準
老人保健施設の管理者の承認基準について
2 法第46条の7第2項に基づき、医師以外の者であって老人保健施設を管理する者は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの施設長等老人の福祉に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して、老人保健施設の管理者としてふさわしいと認められるものであること。
策定年月日 | |
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最終改定年月日 |
老人保健法
(老人保健施設の管理)
第四十六条の七
2 前項の規定にかかわらず、老人保健施設の開設者が、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該老人保健施設を管理させることができる。