処分名 | 特別給付金を受ける権利の裁定 |
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根拠法令名 | 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号) |
条項 | 第3条第2項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理期間 | 標準処理期間:30日 法定処理期間:− |
受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | 6日 | 法定処理期間 | − |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | 24日 | 法定処理期間 | − |
交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | − | 法定処理期間 | − |
文書の名称
・戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
掲載図書等 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集
内容 一部記載
審査基準
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
第一 支給要件に関する事項
(1)「戦傷病者等」の定義に関する事項
・戦傷病者等の障害の原因よなった負傷又は疾病は、昭和17年7月7日以後に生じたものに限られるものであること。
・基準日において法第2条各号のいずれかに掲げる給付を受けていた者であること
・基準日における当該給付に係る障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第5款症までに該当したものであること。
(2)特別給付金の受給権者に関する事項
特別給付金の受給権者は、基準日において戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有していたものであること。。
策定年月日 | 昭和41年7月1日 |
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最終改定年月日 | - |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
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