処分名 | 旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給 |
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根拠法令名 | 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号) |
条項 | 附則第11項 |
基準法令名 | ー |
条項 | ー |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理期間 | 標準処理期間:10日 法定処理期間:ー日 |
受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間:ー日 | 法定処理期間:ー日 |
文書の名称 | ー |
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掲載図書等 | ー |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給については、県の委任した嘱託医の判定によるものとする。 |
策定年月日 | 昭和38年12月27日 |
最終改定年月日 | 平成6年10月14日 |
戦傷病者特別援護法附則
第11項この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付を受けている者およびこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定書を交付して、療養の給付、療養手当の支給および葬祭費の支給を行うものとし、この法律の規定を準用する。
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