処分名 | 弔慰料の支給 |
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根拠法令名 | 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号) |
条項 | 第3条第1項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理区分 | 標準処理期間:10日 法定処理期間:- |
受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
文書の名称 | 未帰還者に関する特別措置法の施行について第二 |
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掲載図書等 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
未帰還者に関する特別措置法の施行について
第二 弔慰金に関する事項
法第4条においていう「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、民法に定める婚姻成立の実質的要件に違反することなく、婚姻する意思のもとに事実上の夫婦の関係にある者で、ただ形式的要件である婚姻の届出をしていないものをいうものであるが、法第5条第1項第1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合」には、民法に定める婚姻成立の実質的要件を有しない場合であっても、社会通念上、婚姻関係と類似の関係に入っていると認められ、かつ、その関係に入っている者を第一順位として戦時死亡宣告を受けた者に係る弔慰料の支給対象とすることが社会の実情にそわないと判断されるものを含むものであること。
策定年月日 | 昭和34年3月26日 |
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最終改定年月日 | 平成12年5月17日 |
未帰還者に関する特別措置法
第3条未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰金を支給する。