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社会福祉法人の定款変更の認可 (社会福祉法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 社会福祉法人の定款変更の認可
根拠法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
条項 第43条条第1項
基準法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)社会福祉法施行規則(昭和26年規則第28号)
条項 第25条、第32条、規則第3条
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課総務担当、企画調整担当、保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 20日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
社会福祉法人の認可について(平成12年厚生労働省局長通知、平成12年厚生労働省課長通知)
掲載図書等 厚生労働省ホームページ他
内容 一部記載
審査基準

社会福祉法人審査基準
第一 社会福祉法人の行う事業
1社会福祉事業
2公益事業
3資産の管理
4残余財産の帰属
第二 法人の資産
1資産の所有等
2資産の区分
3残余財産の帰属
第三 法人の組織運営
1役員
2理事
3監事
4評議員会
5法人の組織運営に関する情報開示等
6その他
第四 法人の認可申請等の手続
1所轄庁
2法人の認可審査の手続
3その他
第五 その他
社会福祉法人定款準則
第一章 総則
第二章 役員及び職員
第三章 資産及び会計
第四章 解散及び合併
第五章 定款の変更
第六章 公告の方法その他

策定年月日等
策定年月日 平成12年12月1日
最終改定年月日 平成26年5月29日

根拠条文等

社会福祉法

第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

第32条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

第43条 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

社会福祉法施行規則

第3条 法人は、法第四十三条の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

一 定款に定める手続を経たことを証明する書類

二 変更後の定款

2 前項の定款の変更が、当該法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

一 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類

二 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

三 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

3 第一項の定款の変更が、当該法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

4 前条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

関連行政指導事項