処分名 | 保護の開始の申請に対する処分 |
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根拠法令名 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
条項 | 第24条第1項 |
基準法令名 | 生活保護法(昭和25年法律第144号) |
条項 | 第4条、第8条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理期間 | 標準処理期間14日 法定処理期間14日 |
受付機関 | 健康福祉事務所(町経由) | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | 5日 |
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処理機関 | 健康福祉事務所 | 標準処理期間 | 7日 | 法定処理期間 | 7日 |
交付機関 | 健康福祉事務所(町経由) | 標準処理期間 | 2日 | 法定処理期間 | 2日 |
文書の名称 | 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通達)(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通達)、生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通達)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通達) |
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掲載図書等 | 生活保護手帳、生活保護手帳(別冊問答集) |
内容 | 一部記載 |
生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通達)(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通達)
1 資産の活用(次官通達第3)
最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。
2 扶養義務の履行(次官通達第4)
要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させる。
3 他法他施策の活用(次官通達第5)
他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。
4 保護の決定(次官通達第8)
保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定した最低生活費と収入との対比によって決定する。
策定年月日 | 昭和25年5月4日 |
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最終改定年月日 | 平成26年4月23日 |
生活保護法
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
1要保護者の氏名及び住所又は居所
2申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
3保護を受けようとする理由
4要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
5その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項