処分名 | 国定公園事業の休止又は廃止の承認 |
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根拠法令名 | 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号) |
条項 | 第17条(第7条の規定を準用) |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 |
処理期間 | 標準処理期間 21日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | 16日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 滋賀県自然公園管理計画書 |
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掲載図書等 | 自然公園関係法令集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
滋賀県自然公園管理計画書(一部抜粋)
第2 各種行為に対する取扱方針
II 公園事業取扱方針
1 基本事項
(4)公園事業の休止または廃止の承認
公園事業の休止または廃止の承認は、原則として下記の要件を満たすものに限り行うものとする。
ア 休止または廃止がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
イ 休止については、休止の予定期間が終了後、施設の供用を再開することが確実であるとともに、休止期間中、施設の管理が適切に行われるものであること。
ウ 廃止については、廃止後、施設の撤去等により自然公園の保護または利用上支障が生じないよう措置がとられるものであること。
策定年月日 | 平成9年4月1日 |
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最終改定年月日 | 平成20年10月1日 |
自然公園法施行令
第7条 国立公園事業者は、国立公園事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。
第17条 第3条から第15条までの規定は、法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。