処分名 | 国定公園事業執行認可事項の変更の承認 |
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根拠法令名 | 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号) |
条項 | 第17条(第6条第1項の規定を準用) |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 |
処理期間 | 標準処理期間 24日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | 19日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 滋賀県自然公園管理計画書 |
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掲載図書等 | 自然公園関係法令集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
滋賀県自然公園管理計画書中第2各種行為に対する取扱方針 II 公園事業取扱方針 1基本事項 (1)公園事業の執行および(3)公園事業の執行認可、同意または承認事項の変更の承認または同意ならびに 2風致景観に関する事項に係る部分
策定年月日 | 平成9年4月1日 |
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最終改定年月日 | 平成20年10月1日 |
自然公園法施行令
第6条 国立公園事業の執行の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第3条第1項第3号から第5号まで(運輸施設に関する国立公園事業者にあつては、第5号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項その他の事項であつて、環境省令で定めるものについては、この限りでない。
第17条 第3条から第15条までの規定は、法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。