処分名 | 国定公園事業に係る施設の供用開始期日の延期の承認 |
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根拠法令名 | 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号) |
条項 | 第17条(第4条第2項の規定を準用) |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 標準処理期間 24日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) | 標準処理期間 | 5日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | 19日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 琵琶湖環境部自然環境保全課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 滋賀県自然公園管理計画書 |
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掲載図書等 | 自然公園関係法令集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
滋賀県自然公園管理計画書(一部抜粋)
第2 各種行為に対する取扱方針
II 公園事業取扱方針
1 基本事項
(2)公園事業にかかる施設の供用開始期日の延期の承認または同意
施設の供用開始期日の延期に係る承認または同意は、原則として下記の要件をすべて満たすものに限り行うものとする。
ア 期日の延期がやむを得ないと認められる事情によるものであること。
イ 期日の延期により自然公園の利用上重大な支障が生じるおそれのないものであること。
ウ 延期後の期日までに供用を開始することが確実であること。
なお、延期後の供用開始期日は、特段の事情が認められる場合を除き、原則として従前の供用開始期日から起算して1年を超えない範囲で定めるものとする。
策定年月日 | 平成9年4月1日 |
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最終改定年月日 | 平成20年10月1日 |
自然公園法施行令
第4条
2 環境大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。
第17条 第3条から第15条までの規定は、法第10条第3項の規定により国及び公共団体以外の者が行う国定公園に関する公園事業について、前条の規定は、法第10条第2項の規定により都道府県以外の公共団体が行う国定公園に関する公園事業について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。