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都道府県生活衛生営業指導センターの手数料徴収の承認(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)(健康医療福祉部生活衛生課)

処分名 都道府県生活衛生営業指導センターの手数料徴収の承認

根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)

条項 第57条の4第3項

基準法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

条項 第57条の4第3項

所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日

処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称

都道府県環境衛生営業指導センターの指定等について(昭和54年12月27日付環指第175号厚生省環境衛生局指導課長通知)

掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)

内容一部・項目のみ記載

審査基準

第1事業

1都道府県指導センターは、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三二年法律第一六四号。以下「法」という。)第五七条の四第一項各号に掲げる事業を行うものであるが、この事業を確実に遂行する能力がなければならないこと。

2都道府県指導センターの事業は、法第五七条の四第一項各号に掲げるものとすること。ただし、やむを得ない場合には、この事業以外であつても環境衛生関係営業の健全な発達に必要な事業については認めても差し支えないこと。

3収益事業を行う場合には、その利益は、本来の事業に充当し、又は基本財産として積み立てるものであること。

4都道指導センターは、講習会又は講演会の開催、資料、パンフレットの配布等の事業を行うに当たつて、実費程度の費用を徴収することは差し支えないこと。

策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

(事業)

第五十七条の四

3都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。

関連行政指導事項