処分名 組合員による小組合の総会招集の承認(役員の解任)
根拠法令名 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
条項 第52条の10第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
受付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部生活衛生課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
文書の名称
掲載図書等 環境衛生関係法規集1(中央法規)
内容
審査基準
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日
(準用)
第五十二条の十 第四条…第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。
(役員の解任)
第三十八条 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。
(組合員による総会招集)
第四十二条 前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。
施行令
(都道府県が処理する事務)
第九条法第9条第1項、…第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)…に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。