処分名 | 管理理容師講習会の指定 |
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根拠法令名 | 理容師法(昭和22年法律第234号) |
条項 | 第11条の4第2項 |
基準法令名 | |
条項 | |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 健康医療福祉部生活衛生課 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | ※1〜3 |
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掲載図書等 | 生活衛生関係営業法令通知集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成10年6月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |
審査基準
※1 管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定について(昭和44年6月25日付け環衛第9082号厚生省環境衛生局長通知)
1 管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会(以下「講習会」という。)の指定手続について
講習会の指定にあたっては、講習会の主催者から次の事項を記載した講習会指定申請書を提出させるものとすること。
2 受講料について
講習会の受講料は、14,000円を超えない額とすること。
3 講習会の実施要領について
講習会は、別紙1講習会実施要領により適正に運営されるよう、講習会の主催者を指導されたいこと。
別紙1 講習会実施要領
1 受講資格の確認について
2 講習会の運営基準
3 その他
別紙2 管理理容師資格認定講習会で行なう講習科目の内容の基準
1 公衆衛生学(9時間以上)
2 理容所の衛生管理(18時間以上)
別紙3 管理美容師資格認定講習会で行う講習科目の内容の基準
1 公衆衛生学(9時間以上)
2 美容所の衛生管理(18時間以上)
※2 管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定について(平成11年1月18日付け生衛第59号厚生省生活衛生局長通知)
※3 管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の受講機会の拡大について(平成11年1月18日付け生衛第60号厚生省生活衛生局長通知)
第11条の4
2 管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。