処分名 | 患者に対する入浴特例の許可 |
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根拠法令名 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号) |
条項 | 第4条 |
基準法令名 | 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号) |
条項 | 第5条 |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:5日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成10年6月1日 |
最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |
法第四条
営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
施行規則第5条
次に掲げる場合は、法第4条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。
一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合