処分名 | 温泉利用許可を受けた者の相続の承認 |
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根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
条項 | 第17条第1項 |
基準法令名 | 温泉法 |
条項 | 第17条第3項(第15条第2項(第3号に係る部分を除く。)の規定を準用) |
所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:2日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:5 日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | |
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掲載図書等 | |
内容 | |
審査基準 | |
策定年月日 | 平成19年10月20日 |
最終改定年月日 |
温泉法
第十七条 第十五条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2 略
3 第四条第二項及び第十五条第二項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。
第十五条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者