温泉法
第十六条 前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2 第四条第二項及び前条第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
第十五条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの